全国新幹線鉄道整備法

提供: Yourpedia
2014年8月14日 (木) 15:20時点における防人 (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「'''全国新幹線鉄道整備法'''(ぜんこくしんかんせんてつどうせいびほう、昭和45年5月18日法律第71号)は、新幹線鉄道...」)

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

全国新幹線鉄道整備法(ぜんこくしんかんせんてつどうせいびほう、昭和45年5月18日法律第71号)は、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図ることを目的とした日本の法律である。略称は全幹法(ぜんかんほう)。最終改正は平成14年(2002年)12月18日。所管官庁は国土交通省

法律構成[編集]

  • 第1章 総則(第1条 - 第3条)
  • 第2章 新幹線鉄道の建設(第4条 - 第14条の2)
  • 第3章 新幹線鉄道の大規模改修(第15条 - 第23条)
  • 第4章 雑則(第24条)
  • 第5章 罰則(第25条 - 第29条)
  • 附則

法律制定の経緯[編集]

当初は建設に強い反対論があった東海道新幹線だが、1964年(昭和39年)の開業以降予想を上回る利用実績をあげ、その利便性、高速性、安全性が国民に広く支持されるに至った。これにより、政治家官僚はその姿勢を変換し、今度はその建設・整備を全国に広げ、経済効果を波及させようと目論んだ。こうして出来上がったのがこの法律である。

この法律制定以後、幹線鉄道の輸送力増強が主目的だったはずの新幹線はその性格を変え、高速道路とともに高速交通網の主役、公共事業の顔として、政治的、経済的な論争の対象となっていくのである。

新幹線の定義[編集]

この法律において、初めて「新幹線とは何か」という定義がされた。それまでは、改正前の新幹線特例法が「東京都と大阪府とを連絡する日本国有鉄道の幹線鉄道であって、その軌間一・四三五メートルであるもの」を「東海道新幹線鉄道」と定義しているに過ぎなかったが、本法第2条において「主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道」が「新幹線鉄道」と定義された。これで法律的にも、新幹線は在来線から独立した鉄道とされるようになった。

この法律による新幹線[編集]

この法律では、新幹線の路線計画は国土交通大臣が定めることになっており、同法第4条に基づき「建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画」(基本計画)を決定して公示し、調査の上(第5条)、整備計画を決定して(第7条)、建設指示を行うこととなっている(第8条)。

なお、東海道新幹線と山陽新幹線は、本法制定時点で開業済み若しくは建設中であったが、本法によって建設されたものとみなしている。

基本計画路線のうち、本法第7条に基づいて整備計画が決定された路線は以下の通り。

新幹線鉄道の建設[編集]

国土交通大臣は、「基本計画」を決定したときは、同意を得たうえで営業主体及び建設主体を指名することができる(第6条第1項)。その後、やはりそれぞれの同意を得たうえで「整備計画」を決定し、建設主体に建設を指示する。なお、鉄道建設・運輸施設整備支援機構がおこなう建設工事の費用は、および当該新幹線鉄道の存する都道府県が負担するとされている。

かつては、建設主体や営業主体が日本国有鉄道または日本鉄道建設公団(鉄道建設・運輸施設整備支援機構の前身)に法定されていたほか、各段階の同意も必要なく、国の裁量のみによって事業が進められていたが、国鉄改革の際に現在の形に改められた。

2011年5月20日に建設主体・営業主体の指名が行われた中央新幹線(リニア中央新幹線)は、営業主体だけではなく建設主体も東海旅客鉄道(JR東海)とされ、本法を根拠とする新幹線鉄道では初めて建設主体がJR本体に指名された。JR東海は、地元要望に基づく途中駅の建設費を全額地元の地方公共団体に求める以外は全額自主財源で建設する意向を示している。

その他[編集]

用語[編集]

  • 行為制限区域(10条)

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

日本の新幹線
現行路線
東北新幹線上越新幹線東北・上越新幹線)・北陸新幹線長野新幹線)・山形新幹線*
秋田新幹線*東海道新幹線山陽新幹線東海道・山陽新幹線)・九州新幹線
整備新幹線
北海道新幹線東北新幹線北陸新幹線九州新幹線
基本計画路線
北海道新幹線北海道南回り新幹線羽越新幹線三陸新幹線奥羽新幹線常磐新幹線中部横断新幹線中部新幹線白馬新幹線リニア中央新幹線中央新幹線北陸・中京新幹線
山陰新幹線中国横断新幹線中国新幹線四国新幹線四国横断新幹線東九州新幹線九州横断新幹線
未成線
成田新幹線