青少年保護育成条例

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青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)は日本の地方公共団体条例の一つで、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称である。青少年保護条例青少年健全育成条例などと呼ばれることもある。

概要[編集]

都道府県あるいは市町村によって正式名称に多少の違いはあるが、おおむね「青少年保護育成条例」で統一されている。かつては「青少年保護育成条例」が多数だったが、条例の観点が「保護」から「健全育成」中心になってきているといった理由から「青少年健全育成条例」などの名称に変更するところも増えている。ただし、警察庁が用いている統一名称は「青少年保護育成条例」である。また、石川県のように青少年の保護育成のみならず、育児支援などをも盛り込んだ条例も制定されはじめている。

青少年保護育成条例は、1948年に茨城県下館町(現:筑西市)が条例で18歳未満の者について午後10時から午前4時まで保護者の同伴での外出を義務付けるとしたのが最初とされる。都道府県では1950年に岡山県が図書による青少年の保護育成に関する条例を制定したのをきっかけに、緩やかに全国の都道府県や市町村で制定された。

1950年代では、東京都は青少年保護条例を持たないため、東京の場合には、警視庁が、都児童福祉審議会に不良出版物の発売禁止の勧告をするようにと要望する手しかなかった。

1959年夏、警察庁が中央児童福祉審議会に対して、エロ・グロ不良出版物の発売禁止の勧告措置を要求したが、中央児童福祉審議会は警察の要望を斥け、単に業者の自粛を促すだけにとどめることにした。こうなれば面子を失った警察当局は、地方の青少年保護条例に望みを託すことにならざるをえない。

その後、東京都は22番目に、1964年に青少年条例を制定した(1964年当時の未成年による犯罪統計参照)。

1975年以前は30強の都道府県で制定されていたが、1976年からは、自動販売機による有害図書類の販売を制限する条項の導入のために、これまで青少年保護条例のなかった都道府県でも条例の制定が相次ぎ、5年後の1980年には43都道府県で青少年条例が制定され、また従来の青少年条例を改正するところが続出した。

内容[編集]

内容はそれぞれの条例で多少異なるが、おおむね共通する規定は次のとおり。

制定されている地方自治体[編集]

都道府県においては長野県を除く46の都道府県で制定されている。長野県に条例の規定がなくても、長野県下の市町村単位で条例を定めている場合がある(例、長野市佐久市東御市塩尻市など)。また、長野県以外の市町村でも都道府県とは別に条例を定めている場合がある(例、羽生市加須市八潮市高槻市福山市など)。

日本における検閲#青少年保護育成条例による有害図書指定も参照。

フィルタリング (有害サイトアクセス制限)#地方自治体による取り組みも参照。

  • 東京都が2005年に青少年保護育成条例に、インターネット対策として事業者・保護者らにフィルタリングソフトの利用を求める規定などを追加した。
  • 群馬県が2007年に青少年保護育成条例を全部改正し施行し、青少年の健全な育成を阻害する恐れのある行為の規制を強化した。中には青少年の非行を助長する行為を禁止する規定も存在する。なお、2009年、群馬県では、小中学生の万引きが急増するという問題が起こっている。

19歳の高校生と17歳の女子高生がエッチして、男は逮捕[編集]

神奈川県警少年捜査課と厚木署は2012年3月21日、県青少年保護育成条例違反の疑いで、厚木市在住の県立定時制高校4年の男子生徒(19)を逮捕した。

逮捕容疑は、生徒は2月22日午前4時半ごろ、自宅で綾瀬市在住の県立高校2年の女子生徒(17)にみだらな行為をした、としている。女子生徒は男子生徒の友人で、男子生徒宅に泊まりに来ていたという。同署は女子生徒の親から相談を受けていた。

「高校生同士のセックスで、逮捕は可哀想」と同情の声[編集]

神奈川県厚木市在住の県立定時制高校4年の男子生徒(19)が、自宅で高校2年の女子生徒(17)と淫らな行為をしたとして21日、県青少年保護育成条例違反の疑いで県警に逮捕された。

2人はカレシ、カノジョの関係ではなく、遊び仲間。2月21日深夜に外で食事をした後、男子生徒の自宅に移動し、酒を飲んだりDVDなどを見ていたが、22日午前4時ごろにムラムラときて、合意の上で“行為”に及んだという。

「女子生徒は宿泊した後、綾瀬市の自宅に帰宅。電話で友達に『セックスした』ことを話していたところ、たまたま父親に聞かれてしまった。父親は激怒。厚木署に駆け込み、逮捕となった。今月21日に逮捕された男子生徒ですが、ナゼかいまだに勾留されています」(捜査関係者)

確かに県青少年保護育成条例では「結婚を前提としない中で、何人も18歳未満の青少年に対し淫らな性行為やわいせつな行為をしてはならない」と定められている。でも、高校生同士で結婚まで考えている子は少ないだろうし、19歳と17歳の“行為”もことさら不自然でないようにも思える。ネット上では「2歳差は少し気の毒」「女子生徒や父親も問題」といった声が飛び交っている。

「性行為だけでなく、飲酒をしたことも勘案して逮捕に至ったと思います。県の条例があり、訴える人がいる以上、警察も動かざるを得ない。罰則は2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっていますが、男子生徒は不起訴で罰金数十万円で済むのではないか」(少年事件に詳しい岡林俊夫弁護士)

友達同士とはいえHの代償は大きかった。

論争[編集]

  • 少年の自己決定権を無闇に削ぐパターナルな条例である。
  • 表現の自由の観点から疑問や批判が少なからず指摘されてもきた。
  • いわゆる「有害図書」の規制が、青少年の健全な育成に資するという立法事実(「有害図書」が青少年の健全な育成に悪影響をもたらすという事実)の存否については、なお疑問が呈されている。(宮城県が1960年に青少年保護育成条例を制定した際には、青少年条例に反対して来た、宮城県児童福祉審議会委員長の中川善之助(東北大法学部教授)が、「現に(青少年条例を)制定した県の統計でも、その後少年犯罪はちっとも減っていないではないか。」と言い、審議会に辞表を提出した)。
  • 警察権限の拡大・強化につながるのではないか
  • 青少年条例は機能的治安立法の一つであるなどの批判がある。

また例えば、「青少年単独での深夜外出を禁止」という規定を多くの人が受け入れることや、先述の「成年の良心は絶対」(成年が深夜に外出するのはOK)と信頼することによって、「子供が深夜に外出しても安全な社会を作ろう」といった取り組みがほとんどなされなくなり、深夜の繁華街などの治安が悪化しかねないといった問題も存在していると主張している団体もあったが、成年が青少年に対しその自己防衛の弱さにつけ込む事件、特に女児を狙った性犯罪においてそれが顕著に見られる現在においては、成年の良心は絶対という立場において外出を許可しているのではないことは明白である。

なお、自由民主党がこれらの条例よりも上位の法的意味合いを持つ青少年健全育成基本法の制定を主張しているが、(社団法人)日本図書館協会からも反対されるなど、反対意見も多く、成立には至っていない。

(社団法人)日本図書館協会の反対意見の1つとして、有害図書に接することが青少年の逸脱行為の原因になるという因果関係の科学的証明が無いことが指摘されている。

青少年保護条例をめぐる法的諸問題[編集]

青少年保護のためにわいせつ出版物を規律する法律が憲法に違反しないかどうかついては、 憲法学者の奥平が、以下のように述べている。 『青少年保護条例・公安条例』(奥平康弘)1981年 学陽書房ISBN 9784313220072 参照。

  • 日本国憲法は、青少年も含め、年齢のいかんを問わず、全ての日本国民に基本的人権を保障している。
  • そのため、青少年保護育成条例が表現の自由を制限することが憲法に違反する問題が生じる余地がある。
  • 青少年保護育成条例が青少年保護のためにわいせつ出版物を制限することは、合理的な基礎づけがある場合に限って合憲となる余地がある。
    • 表現の自由を制限する法律は、単に合理的な根拠があるだけでは合憲とはならない。もっときびしい要件を充足しなければ合憲とはいえない。しかし、青少年に限っては、有害物から保護されることが許されるべきであり、合理的に必要なかぎりで、こどもにとって有害なものから保護することが許される。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]