政党

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政党(せいとう)とは、共通の政治的目的を持つ者によって組織される団体である。18世紀のイギリス下院議員エドマンド・バークによれば名誉や徳目による結合であり、私利私欲に基づく人間集団(徒党)ではないとしている。

概説

政治において政策や主張に共通点のある者同士が集まって、意見の集約と統一された政策の形成を図り、政策の実現に向けての活動として、政権を担当もしくは目標とし、議会の運営の基本単位になるなどを行う組織または団体のことを指す。政党を結成することを結党、構成している自然人は党員と呼び、政党の解散は解党と呼ぶ。多くの近代国家では各種の政治レベル(連邦国家国家連合国家地方自治体など)での法律上の要件(政党要件)を満たした場合は、法的にも政党としての資格や保護を受けられる。逆に複数政党制を採用していない場合、政府が特定の政党を禁止するなどにより、非合法状態の政党も存在する。

政党の数や権力との関係による分類には、複数政党制一党制一党独裁制ヘゲモニー政党制)などがある。また政権に参加している政党を与党(よとう)、政権に参加していない政党を野党(やとう)と呼ぶ。これは上述の各種の政治レベルで存在するため、国政上の与党が地方議会での与党とは限らない。

政党の法制化と法律上の政党

世論と法律の政党に対する態度は、政党に対する反感、政党の容認、政党の法制化へと移り変わってきた。

政党の法制化への重要な一歩は、20世紀初めに比例代表制の導入で踏み出された。この制度は、政党の存在を立候補の前提としている。

ついで20世紀後半に、政治資金の規制や助成の制度が、政党の内部運営にまで踏み込む法制化をもたらした。法制化には、政党活動の奨励と政党に対する国家干渉の両面がある。制度の先鞭をつけたドイツで、この状態は政党国家モデルとして研究された。政党による国家支配は(たとえば国民の意思より政党の意思が優越するというような意味で)単純に実現しているわけではない。しかし、法制化の恩恵を既成政党に限ることで、新興政党の挑戦を国家の力で妨げる側面はある。

沿革

政党の成立

  • 近代政党の起源
  1. 議会が存在しなかったり選挙権が制限されていたで、政治体制の改革や革命を企てた政治結社にある。
  2. 初期の議会にあり、議会運営のための派閥が一時的なものから恒久的な組織に発達した。

議員である有力者が議会運営のために作った名望家政党幹部政党)が初期の政党である。普通選挙の採用にともない増加した選挙民との結合が困難になると、議会外に多くの党員を持つ大衆政党が出現した。

名望家政党と大衆政党の二つは、上記の政党の二つの起源と重なっている。新しい大衆政党の挑戦を受けて、以前の名望家政党も大衆政党に脱皮した。保守主義自由主義の政党が名望家政党の形態をとることが多く、社会民主主義共産主義の政党が大衆政党の形態をとることが多かった(各国の政党の流れに関しては政党の歴史において)。

現代の政党

マスメディアの発達によって著名な政治家・党の意見が直接選挙民に届くようになったため、党組織の役割は低下し、大衆政党もふるわなくなった。人々の関心が国政の長たる首相・大統領とそれら公職への候補個人に集中することで、政党の力はさらに低下したとする観測がある。他にも様々な政党衰退論がある。

だが、政党衰退に導くような現象が社会に浸透して数十年が経過した現在でも、理論的には起きるはずの選挙結果の流動化が起こっていない。先進民主主義国の多数の政党システムは大きな変化なしに推移している。このことを、社会基盤を失った政党が、ただ選挙市場で既得権をもった独占者として生き延びているとして説明するのが、カルテル政党論である。

日本における政党

Flag of Japan.svg日本の統治機構
日本国憲法
天皇
立法 行政 司法
国会
衆議院
参議院
内閣
内閣総理大臣
国務大臣
 ・行政機関
裁判所
日本の裁判所
最高裁判所
下級裁判所
地方自治
地方公共団体
地方議会
 
首長
国民主権者
日本の選挙 日本の政党


法律上の要件

現在の日本では、政治資金規正法により政治団体の届出が定められている。同法第8条によれば、政治団体は届出前に寄付や支出をすることができないとされている。したがって、秘密結社を設立すること自体は違法にはならないが、秘密のまま団体として寄付を集めたり支出することは違法となる。

このようにして届け出られた政治団体のなかから一定の要件を満たすものを政党と呼び各種の保護の対象としている。公職選挙法政治資金規正法政党助成法政党法人格付与法の各法で、それぞれ似ているが微妙に異なる要件を定めている。すなわち、「政治団体のうち、所属する国会議員(衆議院議員又は参議院議員)を5人以上有するものであるか、近い国政選挙で全国を通して2%以上の得票(選挙区比例代表区いずれか)を得たもの」を政党と定めている。

かといって、小政党・地方政党が法律に従って現実の政党概念や政党分析、政党システム分析から追放されるわけではない。しかし、こと国政選挙に関していえば、政党とその他の政治団体・無所属候補の扱いの差は大きい。

たとえば、法律で認められたポスター・ビラ枚数や選挙カーの台数など、公職選挙法上の政党には候補者とは別枠で数が認められているなどである。その他にも、政党以外の候補は 以下の点で法律上圧倒的に不利な条件で選挙運動を強いられている。

  • 総選挙及び衆議院・参議院議員補欠選挙では選挙区で政見放送に出演できない
  • 総選挙で比例区の重複立候補が認められていない
  • 政党は比例区に1人からでも候補を立てられるが、政治団体は衆院では定数の10分の2以上、参院では10人以上(選挙区と含めて)候補を立てなければならない
  • 企業法人)からの政治献金を受け取ることができない(政党以外の政治団体は、個人献金のみ受け取れる)
  • 政党とその資金管理団体以外の政治団体への寄付は政党等寄附金特別控除の対象とならないため政党に比べカンパを集めにくい。
  • 比例区の選挙において、政党は既存政党と同一・類似の略称が使用できるが、政治団体は既存政党と同一・類似の略称は使用できない。

2005年(平成17年)の第44回総選挙後、選挙無効の訴訟が起こされた。この訴訟で原告は、一票の格差の他、公職選挙法における政党候補と非政党候補の格差は憲法14条1項の法の下の平等に反し違憲であると主張した。しかし、東京高裁で原告は全面敗訴。2007年(平成19年)6月13日最高裁判所大法廷島田仁郎裁判長)は12対3で原告の上告を棄却し、高裁判決が確定した(2005年衆院選合憲判決)。判決では、「政党は、議会制民主主義を支える不可欠の要素であって、国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である」から、非政党候補との格差は「合理的理由に基づくと認められる差異」の範囲内であるとした。また、衆議院小選挙区における政見放送の非政党候補の締め出しについては、「選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという合理性を有する立法目的によるもの」と判断した。

その他、政治資金規正法上の政党に該当すると団体献金が受けられるようになる等の点で差異があり、政党助成法上の政党になれば政党法人格付与法に基づき法人格の取得が可能になり[1]、国から政党交付金が受けられるようになるなど、他の政治団体と異なる扱いがなされている。

日本の政党一覧

詳細は 日本の政党一覧 を参照

ミニ政党・泡沫政党

  • 当選者数が極端に少ないことから、特に所属国会議員が存在せず、今後も議席を得る見込みのない政治団体を泡沫政党(ほうまつせいとう)と総称する。

インターネット政党

インターネット政党とは、インターネットソーシャルメディアを主な媒体として自らの政策を発信し、その政策の実現のために活動している政治団体及び任意団体の総称。一部のメディアから若者が政治参加するための媒体として注目されており、日本では天木直人ドクター中松が主な提唱者であった。

インターネット政党の特徴は、インターネットやソーシャルメディアを主な媒体にしているということであるが、政党要件を満たしているネット政党は、日本には存在しない。(海外には大韓民国改革国民政党のように一時的に政党要件を満たしたものもあるが、のちに政党要件を喪失して解散している。また、他にも海外には国政選挙に候補者を擁立しているネット政党は存在するが、泡沫政党で終わったり、そもそも立候補自体を却下された例も存在する。)また、社会人の党員が存在していても、中学生高校生大学生が幹部を行うこともある。そのため、「政治ごっこ」と言った批判を受けることもある。

ネット政党の存在感はそれほど高くはないものの、Cloud Party Japan共同代表の天木直人(外交評論家、元駐レバノン日本国特命全権大使)や新党「あなたの笑顔」最高顧問の笠哲哉(元新右翼団体「ナショナルフロント」会長)のように、現実に政治活動を行って一定の影響力を持つ人間も参加しており、明日の党や新党「あなたの笑顔」は将来の政治団体化を訴えている。

その他

同一政党所属者過半数禁止規定
議会で同意又は指名の対象となっている政府関連役職の一部については、定数の一定数以上が同一政党に所属してはならないとする規定がある。例として以下の役職がある。
  • 国家公務員(定数の半数以上)
人事官国家公安委員会委員、公安審査委員会委員長及び委員、中央更生保護審査会委員、中央労働委員会公益委員、中央選挙管理会委員、政治資金適正化委員会委員、
  • 地方公務員(定数の半数以上)
人事委員会委員、公平委員会委員、教育委員会委員
  • 地方公務員(2人以上)
選挙管理委員、選挙管理補充員
  • その他(定数12人中5人以上)
日本放送協会経営委員
政党役員等禁止規定

公務員等の一部の役職については、政党役員等を兼ねることができないとする規定がある。例として以下の職がある。

  • 「政党の役員、政治的顧問、これらと同様な政治的影響力をもつ政党員(任命前から5年間に就任していた場合を含む)」を禁止規定とする役職
人事官
  • 「政党の役員だった者(任命前から1年間に就任していた場合を含む)」を禁止規定とする役職
日本放送協会経営委員
  • 「政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、これらと同様な役割をもつ構成員」を禁止規定とする役職
裁判官検察官、国家公務員一般職国会職員、外務公務員、裁判所職員
  • 「政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員」を禁止規定とする役職
自衛隊員
  • 「政党その他の政治団体の役員」を禁止規定とする役職
国地方係争処理委員会委員、中央更生保護審査会委員
  • 「政党その他の政治的団体の役員」を禁止規定とする役職
国家公安委員会委員、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員、再就職等監視委員会委員、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員、中央労働委員会公益委員、原子力委員会委員、土地鑑定委員会委員、公害等調整委員会委員長及び委員、運輸安全委員会委員長及び委員、公害健康被害補償不服審査会委員、電気通信紛争処理委員会委員、証券取引等監視委員会委員長及び委員、国家公務員倫理審査会会長及び委員、運輸審議会委員、宇宙開発委員会委員長及び委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、食品安全委員会委員、公益認定等委員会委員、総合科学技術会議民間議員、特定独立行政法人役員、日本銀行役員、都道府県公害審査会委員、都道府県公安委員会委員、教育委員会委員、特定地方独立行政法人役員
  • 「政党の役員」を禁止規定とする役職
国家公務員共済組合連合会役員、沖縄振興開発金融公庫役員、外務人事審議会委員

外国における政党

党議拘束阻止条項政党交付金などが国によって違う。

文献情報

  • Burke, E. 1839. Thoughts on the cause of the present discontents(1770), in The Works of Edmund Burke, vol. 1, Boston: Little, Brown & Co.
  • Dahl, R., ed. 1966. Political Oppositions in Western Democracies. New Haven: Yale Univ. Press.
  • Downs, A. 1957. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper & Row.
  • Duverger, M. 1954. Political parties. New York: john Wiley.
  • Katz, R. S. 1980. A Theory of Parties and Electoral Systems. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press.
  • Katz, R. S. 1987. Party Government: European and American Experiences. Berlin: de Gruyter.
  • Key, V. O. 1964. Politics, Parties, and Pressure Groups. New York: Thomas Y. Crowell.
  • Lawson, K., ed. 1980. Political Parties and Linkage: A Comparative perspective. New Haven: Yale Univ. Press.
  • Lipset, S. and Rokkan, S., eds. 1967. Party Systems and Voter Alignments. New York: Free Press.
  • Madison, J., Hamilton, A., Hamilton, J., and Jay, J., eds. The Federalist Papers. New York: New American Library.
  • Maisel, L., and Cooper, J. eds. 1978. Political Parties: Development and Decay. Beverly Hills: Sage Publications.
  • Panebianco, A. 1988. Political Party: Organization and Power. New York: Cambridge Univ. Press.
    • パーネビアンコ著、 村上信一郎訳『政党 組織と権力』ミネルヴァ書房、2005年
  • Putnam, R. D. 1976. The Comparative Study of Political Elites. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
  • Sartori, G. 1976. Parties and Party Systems. New York: Cambridge Univ. Press.
    • サルトーリ著、岡沢憲芙、川野秀之訳『現代政党学 政党システム論の分析枠組み』早稲田大学出版部、1980年、普及版2000年
  • Schattschneider, E. E. 1942. Party Government. New York: Farrar & Rinehart.
  • Schumpeter, J. 1942. Capitalism, Socialism, and Democracy. new York: Harper & Row.
  • Tocqueville, A. de 1969. Democracy in America. Garden City, New York: Anchor Books.
  • Weber, M. 1946. Politics as a vocation, in H. Gerth and C. W. Mills eds. From Max Weber: Essays in Sociology. New York: Oxford Univ. Press.
  • Weiner, M. 1967. Party Building in a New Nation: The Indian National Congress. Chicago: Univ. of Chicago Press.

関連項目

外部リンク

  • 政党助成法上の政党以外の政治団体は基本的には人格なき社団であるが、他の法令に基づき法人格を有している例がある(自民党の政治資金団体である財団法人国民政治協会など)